FXCQ11
GLGI90303
送金情報の登録 同意
サービスご利用にあたって
本サービスは、外国送金依頼書の内容をお客さまのパソコン、スマートフォン、タブレットを使って事前に入力し、お電話にてご来店日時のご予約ができるサービスです。
ご送金内容の入力後は、外国送金のお手続きにご来店いただく必要があります。
<ご利用手順>
①ご送金内容入力 → ②弊社より連絡(入力内容の確認) → ③ご希望の店舗にご来店・送金手続き
ご来店日および送金希望日は、ご入力日から
2営業日以降
の日をご指定ください。
ただし、状況によりご希望に添えない場合があります。
入力完了後の連絡は、弊社
みなと外国送金サポートデスク
から、入力していただいた電話番号あてに行います。
ご連絡は、翌営業日以降となりますのでご了承ください。
みなと外国送金サポートデスク:TEL 0120-73-7127
(受付時間:銀行営業日9:00~17:00)
(メールアドレス:gaikoku-soukin@minatobk.co.jp)
【注意事項】
・本サービスは、当社の外国送金取扱店にてお手続きいただけます。ご送金内容の入力画面で、ご来店予定店舗をご選択ください。
・本サービスの利用をもって、外国送金のお取扱いをお約束するものではありません。内容によっては、お取扱いできない場合があります。
・外国送金の受付にあたっては、お取引の目的等について、ご申告やご説明とともに、原則資料のご提示をお願いしております。なお、送金内容ご入力の際に、「添付ファイル」機能により確認資料を添付しお送りいただくことができます。
・本サービスは、弊社都合やシステム環境の制約等により、一時的に停止することがあります。
ご確認事項
・現金(直前に口座へ入金した現金を含みます)による外国送金はお取扱いできません。
・依頼人(口座名義人)と送金人が同一名義でないお取引はお取扱いできません。
・海外の法令、情勢、慣習、通信事情等により、ご資金のお受取までに日数がかかることがあります。
・後日、資金返却となった場合や内容変更等の必要が生じた場合は、弊社および関係銀行の手数料をご負担いただくことがあります。
・国外送金にかかわる告知書の提出と番号確認書類・本人確認書類の提示
国外への送金を行われる場合、原則として「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条に基づき、個人番号・法人番号、氏名または名称、住所、送金目的等について告知いただくとともに、番号確認書類および本人確認書類をご提示いただく必要があります。
※個人番号・法人番号をお届けいただいた本人確認済みの口座から送金される場合を除きます。
※ご本人確認書類の提示は、上記による場合のほか、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および「外国為替及び外国貿易法」に基づく銀行の確認義務としてお客さまにお願いすることがあります。
・経済制裁法規制・米国OFAC規制に関するご確認
ご依頼にあたり、送金が北朝鮮・イラン・シリア・キューバ・ロシア/ウクライナ(ロシア・ウクライナは、クリミア地域・ドネツク人民共和国(※)・ルガンスク人民共和国(※)のみ。 (※)ロシア政府が一方的に独立を承認した自称国家)のいずれにも関係しないことをご確認ください。
※取引関係者(例・・・輸出者、輸入者、荷受人、需要者、取引に関与する銀行・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、港湾ターミナルの所有・運営会社 等)の所在地を含みます。
・外国送金を行うにあたっては、外国送金取引規定の条項に同意していただく必要があります。
ご依頼の前に外国送金取引規定の内容をよくご確認ください。
外国送金取引規定
個人情報の利用目的
弊社は、次のとおりお客さまの個人情報および個人番号等の取扱いに関する基本方針を定め、お客さまに安心してサービスをご利用いただけるよう細心の注意を払っております。
プライバシーポリシー
送金関係銀行への支払指図電文には、お客さまの氏名を記載するほか、「FATF特別勧告」に基づき、住所・口座番号を記載しますので、ご了承ください。(注:FATFは、マネー・ローンダリング対策の推進を目的とする国際会議)
同意欄
上記のすべての内容に同意のうえで、サービスを利用します。